成年




成年(せいねん)または成人年齢(せいじんねんれい)は、法的には、単独で法律行為が行えるようになる年齢のこと。


一般社会においては、身体的、精神的に十分に成熟している年齢を指すことが多い。


成年に達した者を成年者(せいねんしゃ)または成人(せいじん)といい、未成年者はこれと対する概念である。一般に大人というと成年者などを指すことが多い。また、成年に達することを「成人する」「成人になる」という。各国において成年は、ある年齢を基準として法的に定義されることが多く、その基準となる年齢は、国や地域によって18-21歳とばらつきがある。中には14歳とかなり低い年齢を基準にしている地域もある。なお、国際法『児童の権利に関する条約』において児童とは、18歳未満の者のことをいう[1]




目次






  • 1 法律上の成年


    • 1.1 日本


      • 1.1.1 成年の定義


      • 1.1.2 成年の引き下げに関する議論


      • 1.1.3 20歳以上の者が可能な権利行使


      • 1.1.4 20歳未満を実質的な成年者として扱っている法律




    • 1.2 韓国


    • 1.3 欧米諸国


      • 1.3.1 アメリカ合衆国


      • 1.3.2 イギリス




    • 1.4 各国・各地域の成人年齢の年齢別一覧


      • 1.4.1 15歳まで


      • 1.4.2 15歳


      • 1.4.3 16歳


      • 1.4.4 17歳


      • 1.4.5 18歳


      • 1.4.6 19歳


      • 1.4.7 20歳


      • 1.4.8 21歳






  • 2 宗教上の成年


  • 3 社会における成人の指標


  • 4 脚注


    • 4.1 注釈


    • 4.2 出典




  • 5 関連項目





法律上の成年


成人年齢は各国により異なり、児童の権利条約のほか、親の保護監督義務の期間、若年層の雇用機会、選挙権年齢、徴兵年齢などを考慮して引き上げられた引き下げられたりすることがある[2]


多数の国での未成年者は司法面において管轄により、結婚、経済的自立、教育における学位やディプロマの取得、軍隊への入隊(military service)などの行為が「未成年者の解放(emancipation of minors)」により可能となる。 米国では、すべての州に複数の点で未成年者の解放というのが規定されている[3]



日本







成年の定義


日本では、民法第4条の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、20歳以上の者を成年者としている。「20歳」という年齢については、民法制定当時に徴兵制度や課税の基準年齢であった「満二十年」に合わせたと考えられているが、当時15歳程度を成年としていた国内の慣習と21歳から25歳が成年と見なされた欧米諸国と衡平を図ったとの見方もある[4]。なお1876年には民法に先立って丁年(成年のこと。)を満20歳と規定した太政官布告が発布されている。


20歳未満であっても、婚姻していれば成年者とみなされる(民法第753条)。これは「婚姻による成年擬制」と呼ばれ、婚姻関係にある未成年者に独立性を与え、また男女平等を維持するための措置であると考えられている[4]。ただし、これらは私法上での法律行為に限られ、飲酒、喫煙、選挙権など公法に関わる行為については、それぞれに関わる法律で定められた年齢に達するまでは行うことはできない。


なお、天皇・皇太子・皇太孫については、18歳で成年となる(皇室典範第22条)。


日本国憲法の改正手続きについて規定している国民投票法では、投票権は18歳以上の日本国籍が持つことができると定めている。もっとも、公職選挙法上の選挙権の年齢の18歳への引下げ(18歳選挙権)は、2016年(平成28年)6月22日になされたものの、国民投票の投票年齢は2018年6月20日までの間は20歳以上とされている。



成年の引き下げに関する議論


民主党は2002年(平成14年)、衆議院に成年年齢を18歳に引き下げること、18歳選挙権を実現すること、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げることの三点を盛り込んだ「成年年齢の引下げ等に関する法律案」を提出した[5]


同党によると、成年年齢等の引き下げは「政治における市民参加の拡大を図ると同時に、若者の社会参加を促進する第一歩」となり、また「18歳は経済的自立が可能な年齢であり、現に結婚や深夜労働・危険有害業務への従事、普通自動車運転免許証の取得、働いている場合は納税者であること等、社会生活の重要な部面で成人としての扱いを受けている」こと、「世界の趨勢も、18歳以上を成人としていること」に対応するものであるという[5]


成人年齢を変更することに伴い「見直しが必要とされる法令」として、法律191・政令40・府令・省令77の計308本をそれぞれリストアップしている[6]


2007年(平成19年)、日本国憲法の改正手続に関する法律が成立し、日本国憲法の国民投票では選挙権が18歳以上との規定から、現行の民法及び公職選挙法とのズレが生じるため、法務省の諮問機関、法制審議会の民法成年年齢部会は、2009年(平成21年)7月29日の最終答申として「民法及び公職選挙法は18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告書をまとめた。関連法令が200本の改正が必要とされる。


ただし、酒の飲酒・煙草の喫煙は「健康上の規制の観点」から、現行法を維持することや、公営競技の投票券購入は、現在の20歳の規制が必要とされる。また、現行法では20歳未満の子を持っている性同一性障害を患う親は、性別の訂正はできないことになっているが、それが18歳以上で可能になる。同時に18-19歳の性同一性障害患者にとっても、戸籍の性別を変更できるようにもなる。


問題点としては、民法上で18歳以上の者が「成年者」とされれば、現時点では未成年者に含まれる満18歳以上20歳未満の者が、自由にローン契約や養子縁組をしたりすることが可能となる。しかし、税法上の未成年者控除、刑法上の未成年者保護、未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法などにおける「成年の定義」を、これに準拠して変更することには、慎重な意見もある[5]


世論の反応について、内閣府が2008年(平成20年)7月に行った調査(対象は18歳以上男女、対象5500人、回答3060人)では、調査対象の約8割が、成年の年齢引き下げに伴い、民法の高額商品の購入の制限年齢が下がることに反対している(ただし、うち4割は、未成年への教育・消費者保護の強化を行えば、容認する姿勢だという)[7]


地方公共団体が、市町村合併の是非を問うために実施する住民投票では、未成年者にも投票権付与を容認する事例が増えている。2002年9月に、秋田県岩城町が実施した住民投票では、史上初めて未成年者を含む18歳以上の者が投票した[8]ほか、長野県平谷村のように中学生から投票可能な住民投票を行った自治体がある[9][10]


2018年(平成30年)、成人の年齢を20歳から18歳に引き下げることを柱とした改正民法と、それに関連する22の法律の見直しが13日、参院本会議で可決・成立した。2022年4月1日に施行される。成人年齢を20歳とするのは明治9年の太政官布告で初めて定められ、1896年(明治29年)施行の民法に引き継がれており、改正は通算約140年ぶり。[11]



20歳以上の者が可能な権利行使




  • 飲酒(未成年者飲酒禁止法第1条)


  • 喫煙(未成年者喫煙禁止法第1条)


  • ローン契約などの締結(民法第5条第1項)(2022年3月31日迄[12]


  • 公営競技の投票券を購入し、または譲り受けること(競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法、小型自動車競走法)



20歳未満を実質的な成年者として扱っている法律


民法上は未成年者であっても、その法律上において実質的な成年者として扱っている法律もある。




  • 公職選挙法
    • 18歳以上の者に選挙権を付与。



  • 青少年保護育成条例

    • 条例で制約や保護するべき対象となっているのは18歳未満の未婚者のみ。

    • 上記に該当しなければ成人同様にフィルタリング(有害サイトアクセス制限)や有害図書、淫行条例や深夜外出の規制などを受けることはない。




  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
    • 18歳未満の者に客を接待させたり、18歳未満の者を客として入店させることはできない。



  • 労働基準法

    • 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用することはできない。

    • 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用することはできない。

    • ただし、いずれの規定も例外が存在する。




  • 労働安全衛生法

    • 危険有害業務は満18歳に満たない者に就業させることができない。


    • 労働安全衛生法による免許証、技能講習、特別教育の資格は学歴や実務経験、保有資格などの受験資格が必要な資格を除いて満18歳から取得できる。




  • 道路交通法


    • 原動機付自転車、普通自動二輪車、小型特殊自動車の運転免許証は、満16歳から取得できる。


    • 大型自動二輪車、普通自動車、準中型自動車、大型特殊自動車の運転免許証は、満18歳から取得できる。




  • 船舶職員及び小型船舶操縦者法

    • 二級小型船舶操縦士、特殊小型船舶操縦士の操縦資格は満16歳から取得できる。

    • 一級小型船舶操縦士の操縦資格は満18歳から取得できる。


    • 海技士の資格は乗船履歴といった要件を加え満18歳から取得できる。




  • 航空法

    • 自家用操縦士(上級滑空機、動力滑空機)の操縦資格は飛行経験といった要件を加え満16歳から取得できる。


    • 自家用操縦士(飛行機、回転翼航空機、飛行船)の操縦資格は飛行経験、航空通信士、二等航空士は経験といった要件を加え満17歳から取得できる。


    • 事業用操縦士、准定期運送用操縦士の操縦資格は飛行経験、一等航空運航整備士(飛行機、回転翼航空機)、二等航空運航整備士(飛行機、回転翼航空機、滑空機)、航空工場整備士の整備資格は整備経験、航空機関士、一等航空士は経験といった要件を加え満18歳で取得できる。

    • 二等航空整備士(飛行機、回転翼航空機、滑空機)の整備資格は整備経験といった要件を加え満19歳で取得できる。




  • 毒物及び劇物取締法

    • 毒物劇物取扱責任者の資格は満18歳で取得できる。



  • 火薬類取締法

    • 火薬類製造保安責任者、火薬類取扱保安責任者の資格は満18歳で取得できる。



  • 悪臭防止法

    • 臭気判定士の資格は満18歳で取得できる。



  • 児童福祉法
    • 18歳で保護から対象外とされ、児童養護施設から退所させられる。


  • 刑法
    • 14歳以上の者について責任能力を有するものとして規定。



  • 少年法
    • 少年の刑事事件につき、保護処分等の特則が定められている。また、刑事罰を科す場合において18歳未満のときに犯した罪については死刑に処することはできず無期懲役等への必要的減刑の対象とされている。少年のときに犯した罪については他の法令における資格制限の対象について特例が設けられている。




韓国


韓国では、2011年2月18日成立の改正民法により、2012年から成人年齢を20歳から(満年齢で)19歳(数え年で20歳)に引き下げた。韓国の青少年保護法には飲酒・喫煙等の制限が定められるが、その保護対象となる青少年の定義は「19歳未満」である。ただしその運用については「数え年の慣用」があるため、満19歳に達する年の1月1日を迎えた(満年齢では18歳の)者が除外される[13]



欧米諸国


旧西ドイツ(再統一後のドイツ連邦共和国)は1974年から民法の成年規定を21歳から18歳に、イギリスは1969年から成人年齢を21歳から18歳にそれぞれ引き下げている[14]。欧米の多数の国では、1970年代にベトナム戦争への軍隊派兵や学生運動との関係から成人年齢を18歳に引き下げたといわれている[15]



アメリカ合衆国


アメリカでは成人となる年齢が州により異なるが、1970年代に多くの州で18歳に引き下げられた[2]。これはベトナム戦争の際に徴兵年齢が18歳なのに選挙権年齢が21歳なのは不公正だとしてold enough to fight, old enough to voteをキャッチフレーズとする運動が展開され、憲法の選挙権年齢が引き下げられたことに伴い多くの州で成人年齢も引き下げられたものである[2]


成年年齢の引き下げに伴い、いくつかの州では飲酒・酒類購入年齢も18歳に引き下げたが、若者の飲酒に付随する死傷者数が増加し問題になり、1984年に飲酒・酒類購入年齢を21歳以上とするよう各州に求める連邦法(全米最低飲酒年齢法)が成立した[2]



イギリス


イギリスでは13世紀のマグナカルタの時代に騎馬兵隊が一般的になったが、重い防具を身につけたまま乗馬して戦うことのできる年齢として成年年齢は21歳とされた[2]。1960年代に開かれた成年年齢に関する審議会(The Latey Committee on the Age of Majority)での成人年齢の引き下げの勧告を受けて成人年齢は18歳に引き下げられた[2]



各国・各地域の成人年齢の年齢別一覧


以下で、成人となる年齢別の国(または行政区画)一覧を示す。



15歳まで



  • サウジアラビアの旗 サウジアラビア[16] - 成年は15歳を上限として、思春期の身体的兆候(アラビア語:ブルーグ、bulugh)に基づいている。 しかし、サウジアラビア国民の内、女性が旅行、仕事、結婚するには男性の保護者による許可が必要となっており、女性の成年は実質上無限であるともいえる[17]


15歳











16歳











17歳











18歳











19歳










20歳











21歳










また、各国において選挙権年齢と成年年齢は必ずしも一致していない。選挙権年齢のデータがある192の国・地域のうち、170の国・地域が選挙権年齢が18歳(16歳・17歳も含む)となっている。先進国クラブと呼ばれる経済協力開発機構 (OECD) の34ヶ国中、18歳に国政選挙権が付与されていないのは韓国のみである。



宗教上の成年


以下のように、宗教・宗派においてはさまざまな成年の定義がある。




  • イスラム教 - 15歳に達したものあるいは15歳に達する以前でもその兆候が出た人は、アラビア語で「ブルーグ」(成人)とみなされる。


  • ユダヤ教 – 男性の場合は13歳(バル・ミツワー)、女性の場合は12歳で(バト・ミツワー)で成人とみなされる[103]


  • キリスト教

    • カトリック教会 - 18歳が成人年齢とされる[104]




社会における成人の指標






そもそも成人とは「一人前」という意味である。何をもって一人前とするかは、時代や民族により大きく異なる。


家族の存続を重視する朝鮮の伝統社会では、結婚が成人の指標とされた。つまり、10歳でも結婚していれば成人として扱われ、30歳でも未婚ならば成人とは扱われなかった。


また、原始社会や狩猟採集社会では、特定の猛獣が射止められるか否かが成人の指標になった。つまり、年齢ではなく集団に貢献出来る能力を成人の基準にしたのである。この基準でも、10歳で成人待遇される者もいれば、生涯成人待遇をされない者も現れる。


近代以降では、年齢によって成人かどうかを判断することが増え、年齢による判断基準については「成年」という用語が使われる。


近代以降の日本では、20歳をもって成年としているが、これは法律を公平に適用するための規準に過ぎない。未成年者でありながら、家族の生活に責任を持っている者がいる一方で、少年法で処罰されないことを熟知した上で犯罪を重ねている者もいる。反対に、すでに成年に達していながら、援助なしでは生活できない者もいる。


能力を成人の基準にすれば、生涯成人できない者が現れる。年齢を基準にすれば、昔の時代においては成人待遇してはならない者まで成人待遇することとなる。


なお、アダルトビデオやピンク映画など成人向けとされているものは原則「18歳以上」を指す。これは性風俗を扱うもので、男性の婚姻年齢が法的に18歳以上というところから来ている。映画・有料放送などでは12歳以上(PG-12指定)、15歳以上(R-15指定)、18歳以上(R-18指定、成人映画)、20歳以上という制限が掛けられたものがある。


また、医学的には、成人は小児に対する概念であり、やはり年齢を基準として区別するが、法的な定義よりは若く15歳程度からを成人として扱うことが多い。これは第二次性徴を迎えれば、肉体的には成人するからである。動物の「成人」は、肉体的な成熟のみで判断する。


心理学では、親から自立していること、職業観が確立していること、性役割意識が確立していることなどを成人の指標とする。



脚注


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注釈





  1. ^ Amendments to existing laws have been drafted to raise majority age to 18.


  2. ^ Those aged 16 or older can be emancipated upon marriage, by being approved for civil service, by graduating in college or for being economically independent


  3. ^ If minor becomes a parent or marries – a judicial act is passed with prior hearing of minors parents and getting an opinion of the Social Care centre


  4. ^ Iraq's Civil Code defines the age of majority as 18; however, due to the Iraqi constitution and instability, Note 1 (above) may apply as courts choose between Shari'ah law and the Civil Code


  5. ^ (Netherlands) Or earlier upon marriage


  6. ^ (Poland) Or upon marriage which for women can happen at 16 the earliest, voting age is 18 always


  7. ^ Minors are emancipated upon marriage or in case of working on a labour agreement or being engaged in business activities.




出典





  1. ^ 児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。外務省「児童の権利に関する条約」

  2. ^ abcdef“諸外国における成年年齢等の調査結果”. 法務省. 2018年8月25日閲覧。


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  5. ^ abc民主党政策調査会「成年年齢引下げに関する論点整理 - 2008年7月22日」 民主党、2008年8月4日閲覧


  6. ^ 琉球新報社社説「18歳成年 国民の「成熟」促す論争を - 2008年2月15日」 琉球新報社、2008年8月4日閲覧


  7. ^ 「「18歳成人」に約8割が反対 高額商品購入の契約で 内閣府調査」『読売新聞』2008年9月13日付配信


  8. ^ 共同通信「18歳以上で初の住民投票 合併で秋田県岩城町 - 2002年9月29日」 47NEWS、2008年8月4日閲覧


  9. ^ この住民投票は、2003年5月に実施された。


  10. ^ 南信州サイバーニュース「全国で初 中学生も参加 平谷村住民投票 合併"是"74%占める - 2003年5月13日」 南信州新聞社、2008年8月4日閲覧


  11. ^ | 成人18歳に、改正民法成立 2022年から施行 産経新聞社 2018年6月13日閲覧


  12. ^ | 22年4月、成人年齢18歳に=飲酒、喫煙は20歳維持-改正民法成立 時事通信社


  13. ^ 国立国会図書館調査及び立法考査局・海外立法情報課 立法情報【韓国】成人年齢を19歳とする民法改正案の立法予告 2009/09


  14. ^ 国立国会図書館調査及び立法考査局「主要国の各種法定年齢―選挙権年齢・成人年齢引下げの経緯を中心に」2008年


  15. ^ NBL編集部「『民法の成年年齢の引き下げについての中間報告書』について」『NBL』2009年、896号、p78


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  17. ^ https://www.hrw.org/report/2008/04/19/perpetual-minors/human-rights-abuses-stemming-male-guardianship-and-sex


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関連項目












  • 成人式
    • 元服


  • 成人の日

  • 未成年

  • 30歳成人説

  • 18歳選挙権

  • 徴兵制度




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